MENU

【消費生活センター発!注意情報】
定期購入 勝手に「返品」しても解約になりません!
申込み前に、最終確認画面を確認しましょう!

目次

相談事例

ネットの広告で見た「お試し」のサプリを注文した。1回だけのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。後日、請求書が送られてきたが、サプリを返品したので、支払う必要はないと思い、支払わなかった。しばらくして、法律事務所から督促状が届いた。どうしたらよいか。

アドバイス

お試しを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら、2回目が届き、定期購入になっていたという相談が多く寄せられています。一方的に商品を送り返したり、受け取り拒否をしても解約にはなりません。申し込み前に、最終確認画面をスクロールして、定期購入になっていないか等、商品の支払い総額や解約条件を必ず確認し、広告画面や申し込み画面のスクリーンショットを残しましょう。

相談先

困った時、不安を感じた場合は、消費生活センターに相談してください。

船橋市消費生活センター
相談専用ダイヤル ☎047ー423ー3006

【相談受付】月~金曜日、第2・4土曜日(祝休日・年末年始を除く)9:00~16:00
詳しくは、船橋市消費生活センターホームページをご覧ください

本件に関するお問い合わせ先
船橋市消費生活センター  
(TEL)047-423-3006   

この記事を書いた人

【団体名】船橋市社会福祉協議会
【所在地】〒273-0005 船橋市本町2丁目7番8号 船橋市福祉ビル3F
【TEL】047-431-2653
【FAX】047-431-2678

目次