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「寄附つき商品」で地域に貢献しませんか?

目次

寄附つき商品事業って?

 「寄附つき商品事業」は、企業等が”寄附つき商品”を販売し、売上の一部を船橋市社会福祉協議会にご寄附いただくことで、船橋市の地域福祉活動を支えていただく取り組みです。
 船橋市社会福祉協議会では、この取り組みにご賛同・ご協力いただける企業等を募集しています。

 自社の商品やサービスを活用して、船橋市の地域福祉活動に参加してみませんか?

寄附つき商品事業の流れ

  1. 対象とする商品やサービス、寄附の内容をご検討ください。
  2. 電話、メール等で船橋市社会福祉協議会へご連絡ください。
    事業の詳細についてご説明させていただきます。
  3. 船橋市社会福祉協議会と「寄附つき商品事業」に関する覚書を締結します。
  4. 寄附つき商品の販売やサービス提供をしていただき、売上の一部を寄附金としてお振込みください。

ご協力いただいた企業は

  1. 当会ホームページ・広報紙「ふなばし福祉」にて企業名を掲載します。
    (広報紙は年2回、各号約20万部発行しています)
  2. 当会発行の領収書で、寄附金を全額損金算入することができます。
  3. 年度あたり5万円以上の寄附をいただいた場合、感謝状を贈呈させていただきます。

覚書

Q&A

どのようなものが寄附つき商品の対象となりますか

①自社の商品、②提供するサービス、③イベントや展示等の企画、④各種契約など、さまざまなものを寄附つき商品として設定していただくことができます。
(②の例)輸送サービス、クリーニングサービス など
(③の例)〇〇フェスティバル、〇〇展示会 など
(④の例)賃貸借契約、請負契約 など

寄附つき商品事業に参加するために、新たに商品やサービスを企画しなければなりませんか

既存の商品やサービスなどをそのまま寄附つき商品として設定していただくことができます。
ご希望がありましたら、新たに寄附つき商品を企画・開発していただくこともできます。

寄附の割合や金額はいくらから設定できますか

寄附の割合や金額は、ご自由に設定していただけます。
例)1つ売れるごとに10円を寄附、売上げの5%を寄附、サービス提供1件につき100円を寄附 など

寄附金はどのように使われますか

いただいたご寄附は、船橋市社会福祉協議会と市内24地区社会福祉協議会が行う様々な地域福祉活動の事業費として大切に活用させていただきます。
事業内容については、パンフレットまたはチラシをご覧ください。

令和7年度船橋市社協パンフレット  令和7年度賛助会費チラシ

お問い合わせ先

社会福祉法人船橋市社会福祉協議会           
〒273-0005 千葉県船橋市本町2-7-8 船橋市福祉ビル3F
(TEL)047-431-2653

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