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【消費生活センター発! 注意情報】
「分電盤(ブレーカー)の点検に伺います」の電話から始まる勧誘に注意!

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点検商法 相談事例

 自宅に「分電盤の点検に伺います」と電話があり、契約中の電力会社と思い了承した。後日事業者が来訪し、分電盤を点検後「古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われ、不安になり、その場で15万円の交換工事の契約をした。数日後に工事予定だが、契約中の電力会社に確認したところ「当社ではそのような点検はしていない」と言われた。工事を中止したい。

点検商法 アドバイス

 分電盤の点検商法の相談が引き続き多く寄せられています。
 分電盤を含む家庭用の電気設備は、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられ、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
 分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフ(無条件の契約解除)できます。

こんなトラブルは、消費生活センターにご相談を!

  • 「給湯器の無料点検をする」と電話があり、依頼したら・・給湯器を契約することになった。
  • トイレが詰まったのでネットで見つけた業者を呼んだら・・・高額な作業費を請求された。
  • 初回お試しの化粧品を注文したら・・・定期購入だった。
  • マッチングアプリやSNSで知り合った人に投資を勧められ・・・連絡が取れなくなった。

相談先

 困った時は、すぐに消費生活センターに相談してください。

船橋市消費生活センター
相談専用ダイヤル ☎047ー423ー3006

【相談受付】月~金曜日、第2・4土曜日(祝休日・年末年始を除く)9:00~16:00
詳しくは、船橋市消費生活センターホームページをご覧ください

本件に関するお問い合わせ先
船橋市消費生活センター  
(TEL)047-423-3006   

この記事を書いた人

【団体名】船橋市社会福祉協議会
【所在地】〒273-0005 船橋市本町2丁目7番8号 船橋市福祉ビル3F
【TEL】047-431-2653
【FAX】047-431-2678

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