点検商法 相談事例
自宅に「分電盤の点検に伺います」と電話があり、契約中の電力会社と思い了承した。後日事業者が来訪し、分電盤を点検後「古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われ、不安になり、その場で15万円の交換工事の契約をした。数日後に工事予定だが、契約中の電力会社に確認したところ「当社ではそのような点検はしていない」と言われた。工事を中止したい。
点検商法 アドバイス
分電盤の点検商法の相談が引き続き多く寄せられています。
分電盤を含む家庭用の電気設備は、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられ、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフ(無条件の契約解除)できます。
こんなトラブルは、消費生活センターにご相談を!
- 「給湯器の無料点検をする」と電話があり、依頼したら・・給湯器を契約することになった。
- トイレが詰まったのでネットで見つけた業者を呼んだら・・・高額な作業費を請求された。
- 初回お試しの化粧品を注文したら・・・定期購入だった。
- マッチングアプリやSNSで知り合った人に投資を勧められ・・・連絡が取れなくなった。
相談先
困った時は、すぐに消費生活センターに相談してください。
船橋市消費生活センター
相談専用ダイヤル ☎047ー423ー3006
【相談受付】月~金曜日、第2・4土曜日(祝休日・年末年始を除く)9:00~16:00
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本件に関するお問い合わせ先
船橋市消費生活センター
(TEL)047-423-3006

