契約とは?
「買います(申込み)」と「売ります(承諾)」というお互いの意思の合致によって成立します。
口頭でも契約は成立します。
アドバイス
契約が成立すると双方に権利と義務が生じます。どちらか一方の都合でやめることはできません。
下記、「くらしの情報ふなばし」の相談事例から、覚えておきたい基礎知識を確認しましょう。
事例1 すぐに連絡してもキャンセルできない?
事例2 店舗契約 気が変わったので解約したい
事例3 通信販売契約「定期しばりなし」の広告を見て注文したのに定期購入になっていた
事例4 長期契約 通い放題の脱毛エステ店が倒産した!支払いは続く?
事例5 投資契約?利益が出ても出金できない!
⇒相談事例の詳細はこちら(船橋市のホームページに移動します)
契約前のチェックポイント
【 基 本 】
▢ 何をいくつ買いますか、どのようなサービスを受けますか
▢ 代金は全部でいくらですか
▢ 返品や解約はできますか
▢ 事業者の住所や電話番号等、連絡先は確認しましたか
▢ 口頭で説明されたことや条件は契約書に書いてありますか
【長期間の契約】
▢ 契約期間はいつまでですか
▢ 途中で解約できますか
▢ 支払総額はいくらになりますか
▢ 支払期間を確認しましたか
令和6年度 消費生活相談概要
※ 船橋市消費生活センターでは、年に3回(4カ月毎)生活に役立つ情報誌を発行し、市民の皆様に情報提供しています。
最新号の「くらしの情報ふなばし」はこちら(船橋市のホームページに移動します)からご覧いただけます。

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相談先
困ったときは、すぐに消費生活センターに相談してください。
船橋市消費生活センター
相談専用ダイヤル ☎047ー423ー3006
【相談受付】月~金曜日、第2・4土曜日(祝休日・年末年始を除く)9:00~16:00
詳しくは、船橋市消費生活センターセンターホームページをご覧ください。
本件に関するお問い合わせ先
船橋市消費生活センター
(TEL)047-423-3006