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【消費生活センター発!注意情報】            点検商法に気を付けて!~知らない事業者の「無料で点検」に注意~

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相談事例

 自宅に「分電盤の無料点検に行く」と電話があり、契約中の電力会社と思い了承した。後日事業者が来訪し、分電盤を点検後「古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われ、不安になり、その場で15万円の交換工事の契約をした。数日後に工事予定だが、念のため、契約中の電力会社に確認したところ「当社ではそのような点検はしていない」と言われた。不審なので解約したい。

アドバイス

 分電盤の点検商法の相談が多く寄せられています。
 分電盤を含む家庭用の電気設備は、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられ、必ず事前に書面で通知の上、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来訪します。点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。
 分電盤に限らず、点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。

相談先

 困ったときは、すぐに消費生活センターに相談してください。

船橋市消費生活センター
相談専用ダイヤル ☎047ー423ー3006

【相談受付】月~金曜日、第2・4土曜日(祝休日・年末年始を除く)9:00~16:00

 詳しくは、船橋市消費生活センターセンターホームページをご覧ください。

本件に関するお問い合わせ先
船橋市消費生活センター  
(TEL)047-423-3006   

この記事を書いた人

【団体名】船橋市社会福祉協議会
【所在地】〒273-0005 船橋市本町2丁目7番8号 船橋市福祉ビル3F
【TEL】047-431-2653
【FAX】047-431-2678

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