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ご寄付の受付

ご寄付の受付について

皆様からいただく貴重な寄付金は、地域福祉推進のための財源として当協議会の各種事業の運営経費等に充てています。
また、寄付物品についても同様に、地域の福祉活動への支援に役立てています。

皆さまからのあたたかなお気持ちをお待ちしております。

寄付の種類

一般寄付

様々な福祉活動に活用されます。寄付の方法は下記方法でお願いします。

本会の窓口で
寄付申込書に必要事項をご記入のうえ、船橋市社会福祉協議会協総務課法人運営係窓口へ寄付金をお持ちください。
来所するのが困難な場合はご相談ください。
寄付申込書はこちら
振込みで
①寄付のご希望を本会へご連絡(電話、FAX、e-mail等)ください。
②ご連絡の後、寄付申込書を本会へ送付していただきます。
③下記の振込先に寄付金をお振込ください。
※手数料はご負担をお願いいたします。
・口座番号:千葉銀行 船橋支店1596015(銀行コード0134 店番号015)
・口座名義:社会福祉法人船橋市社会福祉協議会 会長 若生 美知子

お香典返し寄付

お香典返しをする代わりに、当協議会へ寄付をして、地域のために役立てる事が出来ます。

お香典から寄付をする「香典寄付」
葬儀等の香典返しとして、一般的な品物で返礼する代わりに、相当する金額を当協議会にご寄付いただく「香典寄付」を受け付けております。
いただいた際にご希望によりその旨を明記いたしました礼状を印刷し、会葬者名簿等により郵送することができます。

遺言による寄付

遺言書を作成した際に、故人の財産の一部、もしくは全部を寄付することを「遺贈」といいます。当協議会へご遺贈いただくことで、地域のために役立てる事が出来ます。

遺言による寄付の流れ
①専門家へ相談
 ご自身の財産から遺贈先や遺贈の割合などを決め、ご自身で決めた内容をもとに、弁護士、司法書士などの専門家に相談します。

②遺言執行者の指定
 遺言者が亡くなった後、遺言者の意思を実現し見届けてくれる「遺言執行者」を指定します。専門的な知識と相応の時間を要するため、専門家を指定することが一般的です。

③遺言書の作成
 遺言書の作成方式として「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがあります。「公正証書遺言」の詳細に関しては、公証役場にお問い合わせください。

④遺言執行者への連絡手順の決定
 遺言執行者は遺言者のご逝去の連絡を受けた際、遺言書の内容を手順に従い執行します。あらかじめ、ご家族や信頼される方へ遺言執行者の氏名・連絡先をお伝えください。

⑤遺言執行と財産の引き渡し
 遺言執行者から、本会へご寄付いただく財産をお引渡しいただきます。

相続財産による寄付

相続人や受遺者が、故人の財産を当協議会へご寄付いただくことで、故人の福祉への思いを、地域のために役立てる事が出来ます。

相続財産による寄付の流れ
①相続の開始
 被相続人のご逝去とともに、相続の開始となります。ご遺族でご相談後、ご寄付の意向を本会へご連絡(電話、FAX、e-mail等)ください。

②相続税の申告期限内にご寄付
 本会より振り込み先口座をご案内いたします。領収書の名義についてもご相談いただけます。

③領収書の送付
 寄付を受領後、領収書(寄付金受領証明書)を発行いたしますので、相続税の申告時に添付してください。

④相続税の申告
 相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)に手続きを行ってください。申告期限内に現金で寄付された場合、寄付された財産に相続税はかかりません。

その他

使用済み切手、未使用の書き損じハガキ、不要な入れ歯(金属が使われているもの)を集めています。
当会では売却によって得られる収益を地域福祉に活用させていただいています。

なお、車椅子を含め物品等のご寄付につきましては事前に電話にてお問い合せされた物、受け取り先をこちらにお任せいただく場合のみお受けいたします。使用年数や頻度、型によりお引き受けできないことがございます。また、受け取り先が見つからない場合は処分させていただくこともございます。あらかじめご了承ください。

寄付金控除について

船橋市社協への寄付金には、特定公益増進法人へのご寄付として、金額により税制上の優遇措置があります。
※詳しくは、税務署や税理士にご確認ください。

個人の方1)所得税の控除
確定申告によって寄付金から2,000円を差し引いた金額が、所得税から控除されます。年間所得の40%が限度額です。

2)住民税の控除
寄付金から2,000円を差し引いた金額の10%が、住民税から控除されます。
年間所得の30%が限度額です。法人の方事業所得の算出の際、一定の限度額範囲内で、損金として算入することができます。限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。相続・遺言相続により取得した財産の一部または全部相続税の申請期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内)に寄付した場合、寄付した財産の価格について相続税が課税されません。

船橋市社会福祉協議会:証明書の写し